○小松島市営住宅建替事業等の施行に伴う移転料の支払に関する要綱
平成6年6月30日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は,小松島市営住宅(以下「市営住宅」という。)の建替事業,住戸改善事業及び用途廃止対象住宅として決定された建物を除却する事業その他市営住宅の維持管理上,市長が必要と認め,指示した住戸の移転(以下「住宅建替事業等」という。)により除却又は改善すべき市営住宅の入居者が,当該事業等の施行に伴い住居を移転した場合における移転料について,その支払に関し必要な事項を定め,もって住宅建替事業等の円滑化に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 次の各号の一に該当する場合は,この告示に基づく移転料の支払を受けることができる。
(1) 住宅建替事業等の施行のために,除却又は改善前の市営住宅の入居者が市長の指示するところに従い永続的に他の住宅に移転した場合
(2) 建替事業又は住戸改善事業の施行のために,除却又は改善前の市営住宅の入居者が市長の指示するところに従い一時的に他の住宅に仮移転した場合
(3) 建替事業の施行により,仮移転した者が仮移転後の住宅から当該建替事業により新たに建設された市営住宅に移転した場合
(4) 住戸改善事業の施行により,仮移転した者が仮移転後の住宅から当該住戸改善事業により改善された市営住宅に移転した場合
(5) 老朽,破損等が著しく,通常の営繕修理では不都合の改善が望めない住戸の入居者が,市長の指示するところに従い永続的に他の住宅に移転した場合
(移転料)
第3条 移転料は,100,000円とする。ただし,前条第5号の場合の移転については,100,000円を限度として,その移転に要する費用を支払う。
(移転料の支払)
第5条 市長は,前条に定める移転完了届等を受理したときは,その移転の事実を確認した後,申請者に対し移転料を支払うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか,移転料の支払に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成6年4月1日以後に施行する市営住宅建替事業により移転した者から適用する。
附則(平成11年告示第5号)
この告示は,公布の日から施行し,平成11年4月1日以後に施行する市営住宅建替事業等により移転した者から適用する。
附則(平成26年告示第99号)
この要綱は,平成26年5月26日から施行する。
附則(令和2年告示第174号)
この告示は,令和2年8月7日から施行する。