○小松島市営住宅特定目的住宅入居者選考要綱
平成11年8月30日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は,小松島市営住宅条例(平成9年小松島市条例第14号。以下「条例」という。)第7条第3項に規定する入居者の選考について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において特定目的住宅とは,次の各号に掲げる世帯を優先的に選考して入居させる住宅をいう。
(1) ひとり親世帯 20歳未満の子を扶養している配偶者のいない者の世帯
(2) 引揚者世帯 申請日の前年以降に外国から引揚げた世帯
(3) 炭鉱離職者世帯 炭鉱離職者求職手帳の発行を受けた者で公共職業安定所の紹介による就職後2年を経過していない者の世帯
(4) 高齢者世帯 60歳以上の者及びその民法(明治29年法律第89号)上の親族(以下「親族」という。)で,次のいずれかに該当する者と構成する世帯
ア 配偶者
イ 18歳未満の児童
ウ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表(以下「障害程度等級表」という。)の4級以上の障害があり,かつ,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により,交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)を所持している者,又は療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の別紙に定める療育手帳制度要綱の規定により交付を受けた療育手帳(以下「療育手帳」という。)を所持している者
(5) 心身障害者世帯 入居者又は同居しようとする親族が次のいずれかに該当する者の世帯
ア 戦傷病者にあっては恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の3第1款症以上の障害があり,かつ,戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所持している者
イ 戦傷病者前アに該当する者以外の者で身体に障害のある者にあっては障害程度等級表4級以上の障害があり,かつ,身体障害者手帳を所持している者
ウ 知的障害者にあっては療育手帳を所持している者
(申込みの予約)
第4条 特定目的住宅に入居しようとする者は,小松島市営住宅条例施行規則(平成10年小松島市規則第12号)第2条第1項に規定する入居申込書に,小松島市営特定目的住宅入居予約申込書(別記様式。以下「入居予約申込書」という。)を添えて市長に提出し,入居の申込みの予約をしなければならない。
2 入居予約申込書には,申込者の所属する第2条各号に掲げる者で組織する団体(所属する団体がない場合においては,それにかわる機関若しくは団体(以下「関係団体」という。))又は申込者の現住所を所管する民生委員の証明がなければならないものとする。
3 特定目的住宅に入居の申込みの予約をした者は,一般公募の市営住宅にも入居の申込みをすることができるものとする。
(戸数の割当)
第5条 特定目的住宅に割当てる戸数は,当分の間,公募する住宅の内若干の範囲内で市長が定める戸数とする。ただし,空き市営住宅の公募の場合で,公募戸数が少ないため,市長が特定目的住宅を割当てることが不適当と認めるときは,適当な戸数に達するまで割当てをしないことができる。
(入居者の選考)
第6条 児童福祉課長及び介護福祉課長は,協議のうえ入居申込みの予約をした者について,関係団体等の意見を聴いて,入居の順位を定めておくことができる。ただし,住宅の困窮事情が同一程度のため順位を定めることが困難なときは,公開抽選で順位を定めることができる。
2 特定目的住宅として戸数の割当てをしたときは,前項の順位の上位から入居の許可をするものとする。
(必要な事項)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成11年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第183号)
この告示は,令和3年8月17日から施行する。