●小松島市営住宅管理条例(抄)

昭和36年4月1日

条例第12号

(入居者の公募)

第3条 

2 前項の入居者の公募は,市営住宅の種類ごとに,市営住宅の建設場所,戸数,規格,家賃,入居資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を新聞,ラジオ等住民が周知できるような方法で行うものとする。

(入居者の資格)

第5条 市営住宅に入居することができる者は,次の各号(令第4条の6に規定する者にあっては,第1号を除く。)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻予約者を含む。)があること。

(2) 令第5条に定める基準の収入のある者であること。ただし,法第8条第1項又は第3項の規定による国の補助を受けて建設する市営住宅については,当該災害発生の日から3年間は,なお,当該災害により住宅を失った者であること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 現に市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(5) 現に市内に居住し,かつ,入居の申込をしようとする者と同程度以上の収入を有する連帯保証人がある者であること。

(入居の承継)

第9条の2 市営住宅の入居者が死亡し,又はその同居の親族を残して退去した場合において,当該同居の親族が引き続き当該市営住宅に入居しようとするときは,承継は理由となるべき事実発生後30日以内に市長の決めるところにより承認を受けなければならない。

(家賃の決定)

第10条 市営住宅の家賃は,法第12条第1項及び令第4条に規定する算出方法によりした額の範囲内において,市長が定める額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 市長は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定める減額基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(第5条第1号に規定する親族を含む。以下本条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第12条 次の各号の一に該当する場合においては,市長は,家賃を変更し,又は前2条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 公営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 市営住宅について改良を施したとき。

2 市長は,前項の規定により法第12条第1項に規定する月割額(法第13条第3項に規定する月割額と異なる場合においては,当該月割額)の限度を超えて家賃を変更し,又は別に定めようとするときは,公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聞いたうえ,建設大臣の承認を得なければならない。

(家賃の納付)

第13条 家賃は,入居日から市営住宅を明け渡した日(第26条第1項の規定により明け渡しの請求があった時は,請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は,毎月末(月の途中で明け渡した場合は,明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし,入居日の属する月分の家賃は,市長が別に定める日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において,その月の使用期間が1ケ月に満たないときは,その月分の家賃は,日割計算による。

4 入居者が第25条第1項に規定する手続を経ないで市営住宅を立ちのいたときは,第1項の規定にかかわらず,市長が明け渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第14条 市長は,入居者から3箇月分の家賃(家賃が変更された場合は,当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし,市長は,第11条各号の一に該当すると認めたときは,減免又は徴収の猶予をすることができる。

2 前項に指定する敷金は,入居者が市営住宅を明け渡した後において還付する。ただし,未納の家賃又は,損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には,利子をつけない。

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は,当該市営住宅又は,共同施設の使用について必要な注意を払い,これ等を正常な状態において維持しなければならない。

(届出)

第17条 入居者が当該市営住宅を引き続き1箇月以上使用しないときは,市長の定めるところにより,届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第18条 入居者は,当該市営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,当該市営住宅の一部を他の者に貸すことができる。

(同居の承認)

第19条 入居者は,当該市営住宅に第5条第1号に規定する同居親族以外の者を同居させようとするときは,市長の承認を受けなければならない。

(用途変更の禁止)

第20条 入居者は,当該市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第21条 入居者は,当該市営住宅を模様替えし,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において市長の承認を得たときは,この限りでない。

2 市長は,前項の承認を行うに当り,入居者が当該市営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(収入に関する決定)

第22条 入居者は入居日から2年を経過した後,毎年当該入居日の属する月に応当する月の前月の末日迄に,市長の定めるところにより,収入に関する報告をしなければならない。

2 市長は,入居日から3年以上引き続き入居している入居者の収入について,毎年当該入居日の属する月に該当する月の末日迄に,その額及び収入基準超過の有無を決定し,その旨を入居者に通知する。

3 前項の収入基準は,令第6条の2第1項に定める額とする。

4 入居者は,第2項の決定に対し,市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては,市長は,意見の内容を審査し,必要があれば同項の決定を更正する。

5 市長は,収入基準超過があると決定された入居者(以下「収入超過者」という。)について,収入基準超過がなくなり又は収入が減少したと認めるときは,その旨を決定しなければならない。ただし,当該決定により割増賃料の額に変動のないときはこの限りでない。

6 収入超過者は,収入基準超過がなくなり,又は収入が減少したときは,市長の定めるところにより前項の決定を求めることができる。

7 第4項の規定は,第5項の決定について準用する。

(高額所得者に対する通知等)

第22条の2 市長は,入居の日の属する月末において,市営住宅に入居している期間が引き続き5年以上である入居者で,前条第2項の規定により決定した収入の額が最近2年間引き続き令第6条の3第1項に定める額を超える者(以下「高額所得者」という。)に対しては,同条同項の通知とあわせてその旨を通知する。

2 入居者に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)以外の第5条第1号に規定する親族がある場合における前項の収入の算出については,令第6条の3第2項に定めるところによる。

(明け渡し努力義務)

第23条 収入超過者は,当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(割増賃料)

第24条 収入超過者は,市長の定めるところにより,収入基準超過があると決定された日(入居者の責に帰すべき事由により割増賃料の徴収を免れたときは,入居の日から3年を経過した日以後において市長が収入基準超過があったと認定した日。ただし,当該認定を行った日から3年を超えてさかのぼることができない。)の翌日から収入基準超過がなくなった旨の決定の日の前日又は市営住宅の明け渡しの日まで割増賃料を支払わなければならない。

2 前項の割増賃料の額は,第10条の規定により定め,又は第12条第1項の規定により変更し,若しくは別に定めた家賃に,令第6条の2第2項に定める倍率を乗じて得た額とする。ただし,10円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

3 第11条(第1号を除く。)及び第13条第3項の規定は,第1項の割増賃料について準用する。

4 小集落改良住宅における割増賃料の額は,小集落改良住宅管理要領に基づき市長が別に定める。

(高額所得者に対する明渡請求)

第24条の2 市長は,高額所得者に対し,期限を定めて市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,すみやかに当該市営住宅を明渡さなければならない。

3 市長は,第1項の規定による請求を受けた者が次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては,その者の申出により,明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者(第5条第1号に規定する親族を含む。以下この条において同様とする。)が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(3) 入居者が近い将来において定年退職する等の事由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(住宅の明け渡し請求)

第26条 市長は,入居者が,次の各号の一に該当する場合においては,当該入居者に対し,その市営住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって市営住宅に入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで1箇月以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第16条から第21条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により,市営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は,すみやかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。この場合においては,入居者は,市長の定めるところにより,明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第26条の2 市長は,第11条の規定による家賃の減免又は徴収猶予,第22条の規定による収入に関する決定,第26条の4の規定による市営住宅への入居等の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(建替事業による明渡請求等)

第26条の3 市長は,市営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第23条の6第1項の規定に基づき,除却しようとする市営住宅の入居者に対し,期限を定めてその明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,すみやかに当該市営住宅を明渡さなければならない。

(新たに建設される市営住宅への入居)

第26条の4 前条第1項の規定による請求を受けた者が法第23条の8第1項の規定により,当該建替事業により新たに建設される市営住宅に入居を希望するときは,市長の定めるところにより,入居の申込みをしなければならない。

小松島市営住宅管理条例(抄)

昭和36年4月1日 条例第12号

(昭和61年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第12号
昭和41年9月26日 条例第20号
昭和44年4月1日 条例第8号
昭和45年4月1日 条例第20号
昭和46年4月1日 条例第14号
昭和48年4月2日 条例第10号
昭和51年10月1日 条例第30号
昭和52年4月1日 条例第14号
昭和55年4月1日 条例第7号
昭和55年12月25日 条例第24号
昭和57年10月1日 条例第17号
昭和61年7月1日 条例第18号