○小松島市営住宅対策審議会条例
昭和51年7月1日
条例第22号
(設置)
第1条 市営住宅の厳正な管理及び運営並びにその他重要な事項を調査審議するため,小松島市営住宅対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,次の事項を調査審議し,諮問事項以外についても市長に建議することができる。
(1) 市営住宅の管理方針に関すること。
(2) 市営住宅の管理運営の適正化に関すること。
(3) 市営住宅の譲渡処分に関すること。
(4) 前3号のほか,市営住宅に関する重要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は,次の各号に掲げる委員20人以内をもって組織し,市長が委嘱する。
(1) 市営住宅管理人のうちから選任された者
(2) 学識経験者のうちから選任された者
(3) 市職員のうちから選任された者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。
(臨時委員)
第5条 審議会の委員のほか,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は,市長が適当と認める者のうちから委嘱し,又は任命する。
3 臨時委員は,特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解嘱し,又は解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選により選任する。
2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は,会長が招集し,その議長となる。
2 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,住宅課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。