○小松島市道路占用料条例
昭和36年7月1日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき,道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する占用料に関し必要な事項を定めることを目的とする。
3 前2項の規定により算定した占用料の額に,1円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てる。
(占用料の算定)
第3条 占用料は,占用開始の日から占用終了の日までを次の区分により算定する。
(1) 年額のものにあっては,その年の4月から翌年3月までを基準とする。ただし,1年未満のときは月割とする。この場合,月に満たない日の端数を生じたときは,その日数が15日以内のときは半月とし,15日を超えるときは1月として計算する。
(2) 月額のもので1月に満たない日の端数を生じたときは,前号ただし書の規定により計算する。
(3) 占用料の額の基礎となる占用面積等については,1メートル又は1平方メートルに満たないもの又は端数を生じた場合は,その端数をそれぞれ1メートル又は1平方メートルとする。
(占用料の徴収及び還付)
第4条 占用料は,占用許可の際全額を徴収する。ただし,占用の期間が1年以上で数会計年度にわたるものについては,初年度分は占用許可の際に,次年度以降の分については,当該年度分をその年度の始めに徴収する。
2 既納の占用料は,還付しない。ただし,市の都合で占用許可を取り消した場合に限り,取り消した日の属する月以降の分を前条第1号ただし書の規定により計算し,還付するものとする。
(占用料の減免)
第5条 市長は,次の各号の一に該当すると認めたときは,占用者の申請により占用料の一部又は全部を減額し,又は免除することができる。
(1) 公共のため占用するとき。
(2) 道路に出入する道路を設けるため路端,法敷又は側溝上を占用するとき。
(3) 上下水道管の各戸引込管の設置
(4) 前各号のほか,市長が特に必要と認めたとき。
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)の過料を科することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行前において占用を許可したものでその期間が条例施行後にわたり料金完納したものは,その期間までは改正料金により納付したものとみなす。
3 堤塘道路占用料規則(大正13年小松島市規則第3号)は,廃止する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第10号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際,現に道路占用の許可を受けている者に係る占用料で当該占用の期間のうち,平成元年3月31日までの期間に係る占用料については,なお従前の例による。
附則(平成8年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小松島市道路占用料条例の規定に基づく占用料については,施行日以後に占用の許可を受けたものに係る占用料から適用し,施行日前に改正規定による改正前の条例の規定に基づき占用の許可を受けたものに係る占用料については,なお従前の例による。
附則(平成9年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小松島市道路占用料条例の規定に基づく占用料については,施行日以後の占用の許可を受けたものに係る占用料から適用し,施行日前に改正規定による改正前の条例の規定に基づき占用の許可を受けたものに係る占用料については,なお従前の例による。
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小松島市道路占用料条例第2条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に許可をし,又は協議が成立した占用に係る占用料について適用し,同日前に許可をし,又は協議が成立した占用に係る占用料については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000 | |
第2種電柱 | 1,600 | |||
第3種電柱 | 2,200 | |||
第1種電話柱 | 930 | |||
第2種電話柱 | 1,500 | |||
第3種電話柱 | 2,100 | |||
その他の柱類 | 72 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | ||
郵便差出箱 | 600 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | |||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 480 | |||
外径が1.0メートル以上のもの | 950 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,900 | |||
地下に設ける通路 | 1,500 | |||
その他のもの | 1,400 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
旗ざお | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 440 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400 | |
その他のもの | 2,200 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140 |
備考
1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号について同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは,近傍類似の土地(令第7条第10号に掲げる休憩所,給油所又は自動車修理所について近傍類似の土地が存しない場合には,立地条件,収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表するものとする。
6 表示面積,占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき,又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは,1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。