○小松島市道路占用規則

昭和36年7月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,法令その他特別の定めあるものを除くほか,道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。

(道路の定義)

第2条 この規則において「道路」とは,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)により小松島市が管理する道路及びその附属物をいう。

(道路の占用)

第3条 道路及びその附属物を占用しようとする者は,様式第1号による道路占用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の書類を添付しなければならない。

(1) 占用付近を明示した,平面図,求積図,占用方法書及び原型調書

(2) 工作物を設置しようとするときは,その設計書,仕様書及び図面

(3) 法令により官公署の許可を要するものはその許可書の写し

(4) 占用地が隣地に対し利害関係が生ずると認められるものについてはその利害関係者の承諾書

(占用の許可事項の変更及び更新)

第4条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)次の各号の一に該当するときは,申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

(1) 占用の目的又は期間を変更しようとするとき。

(2) 占用の目的たる工作物その他を変更しようとするとき。

(3) 占用の期間満了後引き続き占用しようとするとき。

2 前項の申請書は,次の期間内に提出しなければならない。

(1) 占用期間1年以上のもの 期間満了前15日以内

(2) 前号以外のもの 期間満了前1週間以内

(占用権の譲渡又は承継)

第5条 占用者がその権利を他人に譲渡しようとするときは,譲受人と連署をもって様式第2号による道路占用譲渡申請書を市長に提出して,その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は,占用の一切の権利義務を承継したものとみなす。

3 相続人が被相続人の権利を承継しようとするときは,様式第3号による道路占用承継届により市長に届け出なければならない。

(占用期間)

第6条 占用期間は,次の各号に定めるところによる。

(1) 協定等による期間に特別の定めがあるものを除くほか,法第36条の規定による事業のための占用については,10年以内

(2) 前号以外の占用については,5年以内

(占用許可書の交付)

第7条 市長は,占用の許可をしたときは,様式第4号による道路占用許可書を交付する。

(許可の取消し)

第8条 市長は,許可期間中であっても,次に該当する場合は,許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 市長において必要と認めた場合

(2) 占用者が許可条件に違反し,又は故意,怠慢等により占用地をき損し,滅失し,又はそのおそれがあるとき。

(占用の廃止)

第9条 占用者は,道路の占用を廃止したときは,様式第5号による道路占用廃止届を市長に提出しなければならない。

(占用者の義務)

第10条 占用期間が満了し,又は占用許可の取消しがあったときは,占用者は,直ちに占用の目的である工作物その他物件を撤去し,占用地を原形に復さなければならない。ただし,市長が必要と認めるものは,この限りでない。

2 占用者が道路又はその附属物を破損したときは,市長の指示に従い,直ちに復旧しなければならない。

(占用の表示)

第11条 占用者は,その占用地内で見やすい場所に占用面積,期間,用途及び住所,氏名を記載した標木(長60センチメートル,10センチメートル角)を建設するものとする。ただし,市長においてその必要を認めないものは,この限りでない。

(費用の負担)

第12条 占用によって生ずる損壊及び維持保全上必要な費用は,占用者の負担とする。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則公布のとき,現に占用許可中のものは,その期間満了の日まで,この規則により許可を受けたものとみなす。

3 町村道占用規程(大正13年3月5日認可)は,廃止する。

(平成2年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成8年規則第5号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

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小松島市道路占用規則

昭和36年7月1日 規則第8号

(平成8年3月29日施行)