○地価公示台帳閲覧規程
昭和49年3月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は,地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより,地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は市役所とし,閲覧はその窓口において行うものとする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は,次のとおりとする。
(1) 閲覧日 月4日から12月28日までの各日(日曜日,土曜日,祝祭日その他の市の休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午前12時まで 午後1時から午後5時まで
2 台帳の閲覧時間は,当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は,当該係員に閲覧申請をし,その承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り,傷つけ,汚し,書き加えたり等しないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては,閲覧の承認をせず,又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には,速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は,台帳の閲覧が終わったときは,当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第8条 この訓令の施行について必要な事項は,主管課長が定める。
附則
この訓令は,昭和49年5月1日から施行する。