○小松島市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成2年3月31日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について,必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収を受ける者)

第2条 分担金は,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づき,県が行う事業及び徳島県がけくずれ防災対策事業実施要領に基づき,市が行う事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は,次の各号に掲げる基準の範囲内で市長が定める。

(1) 県が行う事業は,当該事業について市が負担する額の3分の1

(2) 市が行う事業は,事業費から県補助金の額を差し引いた額の2分の1

(分担金の徴収)

第4条 第2条の規定により徴収する分担金は,納入通知書を発した日から30日以内に全額を納入しなければならない。ただし,受益者から分割納付の申出があり,市長が適当と認めるときは,分割払の方法によることができる。

(分担金の減免)

第5条 市長は,災害その他の理由により必要と認めるときは,分担金を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成2年3月31日 条例第14号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成2年3月31日 条例第14号