○小松島市建設工事等審査委員会規程

昭和49年4月10日

訓令第4号

(設置)

第1条 市が施行する建設工事,設計,調査(以下「工事等」という。)について,請負又は委託業者の選定と競争入札等の適正化を期するため,小松島市建設工事等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 入札参加者の資格審査に関する事項

(2) 工事等の請負に係る入札参加者の指名選定

(3) 1件の設計金額が130万円を超える建設工事及び1件の設計金額が50万円を超える建設工事に係る測量,調査,設計業務等の委託に関する随意契約の相手方の選定

(4) 工事等に係る入札執行の方法

(5) その他特に市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は,副市長をもって充て,委員は市の職員のうちから市長が任命する。

3 前項の委員の任期は,当該委員が任命されたときの当該課かいに所属する期間とする。

4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は必要の都度,委員長が招集する。ただし,委員会の会議に付すべき事項に関し,緊急を要し,委員長が会議を開くいとまがないと認めたときは,委員に持ち回り回議し,委員会の審査に代えることができる。

2 委員会は,必要があると認めるときは,関係職員の出席を求め,その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,入札,契約及び工事検査に関する業務を担当する課において処理する。

(機密性の保持)

第6条 委員会において,審議された事項については,委員及び関係職員は,これを他に漏らしてはならない。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,委員会において定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行し,昭和50年7月17日から適用する。

(昭和53年訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(平成元年訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年訓令第4号)

この訓令は,平成2年9月1日から施行する。

(平成13年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第13号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第14号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は,令和2年8月1日から施行する。

(令和4年訓令第14号)

この訓令は,令和4年8月12日から施行する。

小松島市建設工事等審査委員会規程

昭和49年4月10日 訓令第4号

(令和4年8月12日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和49年4月10日 訓令第4号
昭和50年7月23日 訓令第5号
昭和53年4月7日 訓令第8号
平成元年4月17日 訓令第8号
平成2年8月21日 訓令第4号
平成13年7月4日 訓令第6号
平成14年4月11日 訓令第13号
平成17年6月30日 訓令第14号
平成19年3月29日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第11号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成25年3月15日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第6号
令和2年7月31日 訓令第8号
令和4年8月12日 訓令第14号