○小松島市競輪選手宿舎規則

昭和63年11月1日

規則第16号

(設置)

第1条 小松島市が自転車競技法(昭和23年法律第209号)に基づいて行う自転車競技の適正な運営を図るため,小松島市競輪選手宿舎(以下「選手宿舎」という。)を小松島市横須町5番57号に置く。

(使用者の範囲)

第2条 選手宿舎を使用できる者は,次のとおりとする。

(1) 小松島市が開催する自転車競走競技に参加する選手及びその管理委員

(2) その他市長が特に必要と認める者

(使用日)

第3条 前条に規定する者が選手宿舎を使用できる日は,次のとおりとする。

(1) 前条第1号の者は,競輪開催日前日から最終日の翌日までとする。ただし,特に市長が必要と認めたときは,この限りでない。

(2) 前条第2号の者は,前号に掲げる日以外の日とする。

(使用許可の申請等)

第4条 選手宿舎を使用しようとする者は,小松島市競輪選手宿舎使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し,許可を受けなければならない。

2 前条第1号に掲げる者の申請については,公益財団法人JKAが一括して行うものとする。

3 市長は,第1項の申請を適当と認めたときは,当該申請者に小松島市競輪選手宿舎使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料)

第5条 使用料については,徴収しない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は,使用者がこの規則及びこの規則に基づく市の指示に違反したときは,選手宿舎の使用の許可を取り消すことができる。この場合において,使用者に損害が生じても,市は賠償の責めを負わないものとする。

(損害賠償及び事故)

第7条 使用者は,選手宿舎の施設,設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,市長の指示に従いこれを原形に復し,又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。

2 使用者は,使用中に生じた事故につき責任を負うものとする。

(指示)

第8条 市は,選手宿舎の管理又は運営上必要があるときは,使用者に対し指示をすることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第14号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は,平成7年6月16日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第26号)

この規則は,平成12年10月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市競輪選手宿舎規則

昭和63年11月1日 規則第16号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 自転車競技
沿革情報
昭和63年11月1日 規則第16号
平成元年3月31日 規則第14号
平成7年6月16日 規則第15号
平成10年3月25日 規則第9号
平成12年9月29日 規則第26号
平成26年3月25日 規則第7号
令和2年5月27日 規則第33号
令和4年8月30日 規則第45号