○小松島市競輪場広告事務取扱規程
平成5年10月5日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は,小松島市競輪場広告施設(以下「広告施設」という。)の利用による広告の取扱いについて,必要な事項を定めることを目的とする。
(広告施設の場所等)
第2条 広告施設の場所,広告の種類,規格上限及び面積は,次のとおりとする。
場所 | 広告の種類 | 規格上限(ミリメートル) 面積 |
競走路面 | 走路面広告 | 縦3,000×横6,000 18.00m2 |
ホーム側 (走路内広場) | 縦7,500×横115,000 86.25m2 | |
建屋壁面 | 壁面広告 | 縦900×横3,600 32.40m2 |
(利用の許可)
第3条 広告施設を利用して広告を掲出し,又は広告を掲出する物件を設置しようとする者(以下「申請者」という。)は,市長の許可を受けなければならない。広告を掲出する物件の形状,面積,色彩,意匠その他の仕様についても同様とする。
2 市長は,施設の管理上必要と認めるときは,許可の際及び許可の期間中においても,広告掲出の方法その他につき条件を付することができる。
3 市長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,広告施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 美観風致を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 他人に対し不快の念を与えると認めるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(許可の有効期間)
第6条 前条の許可の有効期間は,1年以内とする。ただし,年度途中の許可については,その年度の年度末までとする。
(1) 広告物及び広告を掲出する物件又はその位置を変更しようとするとき。
(2) 広告施設その他原状を変更しようとするとき。
(広告料)
第8条 広告掲出許可書の交付を受けた者は,別表に定める広告料を納付しなければならない。
2 広告料は,広告掲出許可書の交付の際納付しなければならない。
3 市長は,公益上その他必要と認める理由がある場合は,これを減額し,又は免除することができる。
(許可の変更)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,広告掲出許可の全部若しくは一部を取り消し,又は新たに条件を付し,若しくは条件を変更することができる。
(1) 申請者がこの訓令又は許可の条件に違反し,若しくはこの訓令に基づく指示に従わないとき。
(2) 競輪場施設の管理上必要があるとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(許可の取消し)
第10条 市長は,広告掲出許可書の交付を受けた者が,この訓令若しくは許可の条件に基づく義務又は指示する事項を履行しないとき,又は履行しても不十分と認めるときは,何時でも許可を取り消し,申請者に代わってこれを撤去することができる。
2 前項の撤去に係る費用は,申請者から徴収することができる。
第11条 前条の規定に基づく許可の取消しその他により,申請者に損害を生ずることがあっても,市はその責を負わない。
(広告物等の撤去)
第12条 広告掲出許可の期間が満了したとき又は広告掲出の許可を取り消されたときは,申請者は直ちに広告物又は広告を掲出する物件等を撤去し,広告施設その他を原状に復さなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 広告施設の使用許可を受けた者は,その権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第14条 広告物及び広告を掲出する物件が汚損したときは,申請者は直ちに原状に復さなければならない。
(雑則)
第15条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際,現に広告物及び広告を掲出する物件を設置している者は,この訓令に基づき許可したものとみなす。
附則(令和3年訓令第14号)
この訓令は,令和3年9月30日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
広告料
期間 | 広告掲出場所 | 単位 | 1件当たりの広告料 (消費税含む。) |
1年 | 競走路面 | 1か所 | 1,000,000円 |
6月 | 500,000円 | ||
1年 | ホーム側 (走路内広場) | 1か所 | 3,000,000円 |
6月 | 1,500,000円 | ||
1年 | 建屋壁面 | 1か所 | 500,000円 |
6月 | 250,000円 |
備考
1 利用期間が6月を超え1年に満たないものは1年として,6月に満たないものは6月として計算する。