○小松島市自転車競走制裁審議会議事規則
昭和37年10月24日
規則第6号
第1条 小松島市自転車競走実施規則(平成14年小松島市規則第13号)第56条の規定による小松島市自転車競走制裁審議会(以下「審議会」という。)の会議は会長が招集し,これを主宰する。
第2条 審議会の会議を招集しようとするときは,会長は会議の日時,場所及び付議すべき要件をあらかじめ書面で委員に通知しなければならない。ただし,急を要する場合は,この限りでない。
第3条 委員3人以上の者から,書面で会議に付議すべき事件を示して会議招集の請求があるときは,会長はこれを招集しなければならない。
第4条 審議会の会議は,在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし,緊急の決議を要するときは,この限りでない。
第5条 会長は,会議の議長となる。会長である委員長に事故があるときは,副委員長がこれに当たる。副委員長が2人あるときは,委員長の定める順位による。
2 委員長,副委員長共に事故があるときは,総務委員がこれに当たる。総務委員が2人以上あるときは,委員長の定める順位による。
第6条 審議会の議事は,出席委員の過半数で決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。
第7条 会長が,必要と認めるときは,当該事件の関係人に出席を求めることができる。
第8条 会長が,必要があると認めるときは,当該事件に関係のある委員の出席を拒むことができる。
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
2 小松島市営自転車競走制裁審議会議事規則(昭和25年小松島市規則第17号)は,廃止する。
附則(令和4年規則第44号)
この規則は,公布の日から施行する。