○卸小売店舗等魅力創造資金融資要綱

平成2年3月31日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は,中小企業者の店舗等の近代化を図ることを目的とし,この原資は徳島県並びに小松島市,徳島市,鳴門市及び阿南市が出資するものとする。

(取扱金融機関)

第2条 この告示による融資を取り扱う金融機関は,別表に掲げる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(資金措置)

第3条 小松島市(以下「市」という。)は,この資金の原資の一部として,毎年度予算の範囲内において資金を徳島県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に貸し付けるものとし,保証協会は,この貸付を受けた資金を取扱金融機関に預託するものとする。

2 取扱金融機関は,保証協会から受けた預託金の3倍以上の融資を行うものとする。

3 第1項による貸付及び預託の期間は,1年以内とし,別に定める契約の期間とする。

4 市から保証協会への貸付利率は,年0.00パーセントとする。

(信用保証)

第4条 この融資については,原則として保証協会の保証を付するものとする。ただし,県が特に必要と認め承認したものにあっては,保証を付さないで融資することができる。

(融資対象)

第5条 この融資は,次の各号に該当するものを対象とする。

(1) 卸売業にあっては,資本の額又は出資の総額が1億円以下の法人並びに常時使用する従業員の数が100人以下の法人及び個人をいう。小売業又はサービス業(理容業,美容業,洗濯業又は写真業等知事が必要と認める事業)にあっては,資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人並びに常時使用する従業員の数が100人以下(小売業にあっては50人以下)の法人及び個人をいう。ただし,ソフトウェア業,情報サービス業にあっては,資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人並びに常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び個人,旅館業にあっては,資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人並びに常時使用する従業員の数が200人以下の法人及び個人をいう。

(2) 原則として県内の同一場所で,同一事業を1箇年以上継続して営むものであって,同一商圏内において店舗の新築・改造等を行うもの。

(融資条件)

第6条 融資の条件は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 資金使途 設備資金

(2) 融資金額 5,000万円以内

(3) 融資期間 10年以内

(4) 償還方法 原則として1年以内据置の分割返済とする。

(5) 融資利率 年2.10パーセント以内とする。ただし,保証を付さない場合は年2.40パーセント以内とする。

(6) 保証料 年0.75パーセント以内とする。

(7) 担保並びに保証人 取扱金融機関及び保証協会の取扱いによるものとする。

(融資申込)

第7条 この資金の融資希望者は,取扱金融機関並びに保証協会へ所定の様式により申込書を提出するものとする。

(保証及び融資の決定等)

第8条 申込を受けた取扱金融機関又は保証協会は,事業計画・資金使途・信用状態等を十分に調査し,速やかに決定し,貸付を行うものとする。

2 取扱金融機関は,融資に当たり歩積・両建等の方法により実質金利を高くするようにしてはならない。

(融資による損失)

第9条 この融資によって生じる一切の損失については,市はその責めを負わない。

(監査)

第10条 取扱金融機関及び保証協会は,この資金の融資状況について市の要求があった場合は,監査を受け,又は報告書を提出しなければならない。

(報告)

第11条 取扱金融機関及び保証協会は,この資金の融資状況について報告書を作成し,翌月の10日までに市へ提出するものとする。

(協議)

第12条 この告示の運用について疑義を生じた場合は,市及び取扱金融機関並びに保証協会が協議して定めるものとする。

1 この告示は,平成2年4月1日から施行する。

2 店舗等近代化資金融資要綱(昭和56年4月1日制定)は,この告示の施行の日から廃止する。

3 廃止前の店舗等近代化資金融資要綱の規定に基づいて融資した資金は,この告示の規定に基づいて融資した資金とみなして,この告示の規定を適用する。

(平成11年告示第3号)

この告示は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年告示第8号)

この告示は,平成11年12月3日から施行する。

別表(第2条関係)

取扱金融機関名(小松島市分)

株式会社 阿波銀行

株式会社 徳島銀行

卸小売店舗等魅力創造資金融資要綱

平成2年3月31日 告示第2号

(平成11年12月1日施行)