○商店街共同施設設置費補助金交付要綱

昭和53年4月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は,中小商業者の発展向上を図るとともに,商店街の整備拡充を促進するため,共同施設を設置する地域商業団体に対し補助金を交付して,本市中小商業の振興を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「共同施設」とは,地域商業団体が当該団体の事業としてその地域内に設置する街路灯,アーケードその他これらに類する施設という。

(補助の対象となる団体)

第3条 補助金を受けることができる団体は,次の条件を備えていなければならない。

(1) 市内に相当数の会員及び店舗を有する地域商業団体

(2) 前号に該当する団体で恒久的に存続するものであること。

(補助金の交付基準)

第4条 補助金は,予算の範囲内で次に定める基準により交付する。

(1) 街路灯 総工事費の100分の50以内とし,新設する場合の1基当たりの補助金は,1灯のものについては5万円を限度とし,2灯以上のものについては6万円を限度とする。

2 前項に定めるもののほか,補助金の交付対象となるアーケードその他これらに類する施設の決定及び補助額については,別に定める。

(申請)

第5条 補助金を受けようとする団体は,商店街共同施設設置費補助金交付申請書(別記様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 商店街見取図(共同施設の設置箇所を明確に記入したもの)

(2) 共同施設の計画書,図面及び見積書

(3) 団体の規約,役員及び会員名簿並びに設立年月日

2 市長が必要と認めるときは,前項に規定するもののほか,補助金交付のために必要な書類を提出させることができる。

(補助金交付の決定)

第6条 市長は,提出された申請書及び必要な書類を審査し,実地を調査したうえ第1条及び第3条の規定に適うものかどうかを判断し,交付の決定をする。

(補助金交付の条件)

第7条 補助金は,次の条件を付けて交付する。

(1) 補助金は,交付の対象となった経費以外に使用してはならない。

(2) 補助金の交付の対象となった共同施設は,市長の承認がなければ当初の目的以外にこれを使用し,又は譲渡,売却,抵当権の設定,設置場所の変更改造その他の処分をすることができない。

(3) 補助金の交付の対象となった共同施設に係る精算を完了したときは,完了後1箇月以内に精算報告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,補助交付の対象となった共同施設の運営に関し,必要と認めるときは,命令指示するとともに事業並びに会計に関する報告を求め,帳簿証拠書類等を検査し,若しくは交付条件の追加変更をすることができる。

(計画変更の届出)

第8条 補助金交付申請書提出後,次の各号の一に該当するときは,直ちに計画変更の届出をしなければならない。

(1) 共同施設の設置計画を変更したとき。

(2) 設置計画に変更がなくても所要経費が減少したとき。

(補助金の取消し及び返還)

第9条 次の各号の一に該当するときは,交付の決定を取り消し,又は補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 不正の事実により補助金の交付申請をし,又は交付を受けたとき。

(2) 共同施設の設置を完了する見込みがなくなったとき。

(3) 補助金の交付の対象となった共同施設を処分したとき。

(4) 共同施設の設置に要した経費が査定額より減少したとき。

(5) その他この告示に違反したとき。

この告示は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年告示第1号)

この告示は,公布の日から施行し,昭和56年1月1日から適用する。

画像

商店街共同施設設置費補助金交付要綱

昭和53年4月1日 告示第2号

(昭和56年1月20日施行)