○小松島市漁業近代化資金利子補給規則
平成7年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,徳島県漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年徳島県規則第79号)の定めるところにより徳島県が行う漁業近代化資金に係る利子補給の措置に対処して,本市区域内の漁業者等に対し,長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にする措置を講じることにより,漁業者等の資本装備の高度化を図り,もって漁業経営の近代化に資することを目的とする。
(1) 漁業者等 本市区域内に住所を有し,漁業を営む個人及び本市区域内に事務所を有する漁業協同組合をいう。
(2) 融資機関 徳島県信用漁業協同組合連合会をいう。
(3) 漁業近代化資金 漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号)第2条第3項に規定する漁業近代化資金をいう。
(利子補給)
第3条 市は,漁業近代化資金に関する国及び県の法令並びに要綱等の定めるところにより,漁業者等が漁業振興事業に必要な資金の貸付けを融資機関から受けるときは,予算の範囲内において当該融資機関に対し,利子補給金を交付するものとする。
2 前項の利子補給金の交付を適正に行うため,本市と融資機関との間に利子補給契約を締結するものとする。
(利子補給金の交付)
第7条 市長は,前条の申請があったときは,これを審査し,適当と認めた融資機関については当該融資機関に対し,その請求に基づき当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の交付打切り等)
第8条 市長は,融資機関から本市の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の用途に使用したときは,当該融資機関に対する利子補給金の交付を打ち切るものとする。
2 市長は,融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約に違反したときは,当該融資機関に対する利子補給金の交付を打ち切り,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告及び調査)
第9条 融資機関は,市長が当該融資機関の行った第3条の利子補給金の交付に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めたとき又は当該融資に関する帳簿,書類等の調査を必要と認めたときには,これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は,平成6年4月1日以後に融資機関が融資する漁業近代化資金について適用する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第50号)
この規則は,公布の日から施行する。