○小松島市営土地改良事業等の経費の賦課徴収に関する条例

昭和42年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 本市営土地改良事業に要する経費について,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により法第3条の資格を有する者に対する金銭夫役又は現品(以下「賦課金」という。)の賦課徴収に関しては,この条例の定めるところによる。

(賦課徴収の対象者等)

第2条 市は,土地改良事業を施行する場合には,その施行に係る各年度において,その施行に要する費用の一部につき,当該土地改良事業によって利益を受ける者で当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから,分担金を徴収する。

2 前項の場合において,同項に掲げる者が当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員又は地縁による団体の会員であるときは,市は,その者に対する分担金に代えて,その土地改良区又は地縁による団体からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。

(賦課基準の決定)

第3条 賦課金の賦課総額は,次の基準により市長が算定した額とし,賦課並びに徴収の時期及び方法等については,その都度市長が定める。

(1) 国又は県の補助対象となる農業用施設及び農地の改良又は災害復旧事業については,その事業費から国又は県から交付を受けた補助金を除いた額以内

(2) 市単独災害復旧事業のうち小災害復旧事業として認められ地方債の元利補給を受けられるもののうち農地については,その事業費の10分の5以内農業用施設については10分の3.5以内

(3) 前号以外の市単独災害復旧事業のうち,農業用施設については,10分の5以内

(4) 前3号以外の市単独土地改良事業については,10分の7

(賦課徴収の延期等)

第4条 市長は,天災その他特別の事情がある場合に限り,徴収期限を延期し,又は賦課額を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市営土地改良事業等の経費の賦課徴収に関する条例

昭和42年4月1日 条例第6号

(平成15年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第6号
平成15年12月19日 条例第24号