○小松島市地籍調査作業規程
昭和40年12月20日
訓令第3号
(調査の目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき,市の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに,あわせて地籍の明確化を図るため,地籍調査を行うものとする。
(調査の内容)
第2条 地籍調査の作業は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地籍調査の基本となる基準点の測量を行う。
(2) 毎筆の土地について,その所有者,土地の所在,地番,地目及び境界の調査(以下「1筆地調査」という。)を行う。
(3) 1筆地調査に基づいて毎筆の土地の境界(以下「筆界」という。)の測量(以下「地積測量」という。)を行う。
(4) 地積測量に基づいて,毎筆の土地の面積の測定(以下「地積測定」という。)を行う。
(5) 地籍図及び地籍簿の作成を行う。
(作業の規程)
第3条 調査を実施するに当たって細部の規程に地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)に準じて調査するものとする。
(地積測定)
第4条 地積測定に当たって細部の規程は,地籍調査作業規程準則に準じて測定するものとする。ただし,区画整理等により1筆地が整形の場合は,努めて現地法により地積測定を行い精度の保持に努めるものとする。
(その他)
第5条 基準点の測量及びその他の規程に定めてない事項は,すべて国の定める基準点測量作業規程準則(昭和61年総理府令第51号)及び国土調査法,測量法(昭和24年法律第188号)に基づいて実施するものとする。
附則
この訓令は,昭和40年12月20日から施行する。