○小松島市農業委員会事務局設置規程

昭和43年4月1日

農委訓令第1号

(設置)

第1条 小松島市農業委員会(部会を含み以下「委員会」という。)の事務を処理するため,小松島市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(位置)

第2条 事務局は,小松島市役所内に置く。

(職員)

第3条 事務局に事務局長及び職員等を置く。

2 前項の職員については,小松島市職員定数条例(平成17年小松島市条例第5号)第2条の定めるところによる。

(職務)

第4条 事務局長は,会長の命を受け,事務局の事務を掌理し,所管の職員を監督する。

(補則)

第5条 この訓令施行につき必要な事項は,会長が定める。

この訓令は,昭和43年4月1日から施行する。

(平成21年農委訓令第1号)

この訓令は,平成21年3月25日から施行する。

(平成28年農委告示第1号)

この告示は,平成28年7月12日から施行する。

小松島市農業委員会事務局設置規程

昭和43年4月1日 農業委員会訓令第1号

(平成28年7月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和43年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成21年3月25日 農業委員会訓令第1号
平成28年7月12日 農業委員会告示第1号