○小松島市農業委員会事務局設置規程
昭和43年4月1日
農委訓令第1号
(設置)
第1条 小松島市農業委員会(部会を含み以下「委員会」という。)の事務を処理するため,小松島市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(位置)
第2条 事務局は,小松島市役所内に置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長及び職員等を置く。
2 前項の職員については,小松島市職員定数条例(平成17年小松島市条例第5号)第2条の定めるところによる。
(職務)
第4条 事務局長は,会長の命を受け,事務局の事務を掌理し,所管の職員を監督する。
(補則)
第5条 この訓令施行につき必要な事項は,会長が定める。
附則
この訓令は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成21年農委訓令第1号)
この訓令は,平成21年3月25日から施行する。
附則(平成28年農委告示第1号)
この告示は,平成28年7月12日から施行する。