○小松島市交通指導員規則
昭和43年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,交通安全の保持に関する条例(昭和40年小松島市条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定による小松島市交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(人数)
第2条 指導員の人数は,20人以内とする。
(委託要件)
第3条 指導員は,次の各号に該当する者のうちから市長が委託する。
(1) 市内に居住する者であること。
(2) 人格高潔かつ身心強健であって,指導力を有する者であること。
2 指導員の委託期間は,その委託の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし,再度の委託を妨げない。
(業務内容等)
第4条 指導員は,市長が定める業務計画に基づき,条例第4条第2項に規定する業務に従事する。
2 指導員の業務時間は,原則として1箇月30時間以内とする。
3 指導員は,業務に際しては,給付された被服及び装備品を着用しなければならない。
(被服等の給付)
第5条 指導員には,この条に定めるところにより,被服及び装備品を給付する。
3 委託期間が終了した場合において,使用期間の満了しない給付品があるときは,これを返納しなければならない。
4 指導員が使用期間の満了しない給付品の一部又は全部を毀損し,又は亡失したときは,代品を交付する。この場合において,当該給付品の毀損又は亡失が,当該指導員の故意又は重大な過失によるときは,当該指導員は,別に市長が定めるところにより,当該給付品の代価相当額を市に納付しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,指導員に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
交通指導員被服給付品 | |||
品目 | 員数 | 使用期間 | 備考 |
冬服 | 1着 | 3年 |
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夏服 | 1着 | 2年 |
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ヘルメット | 1個 | 5年 |
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外とう | 1着 | 4年 |
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雨衣 | 1着 | 3年 |
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ネクタイ | 1個 | 2年 |
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手袋 | 1組 | 1年 |
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警笛 | 1個 | 5年 |
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腕章 | 1個 | 2年 |
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短ぐつ | 1足 | 2年 |
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ゴム長ぐつ | 1足 | 2年 |
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