○小松島市交通指導員規則

昭和43年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,交通安全の保持に関する条例(昭和40年小松島市条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定による小松島市交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(人数)

第2条 指導員の人数は,20人以内とする。

(委託要件)

第3条 指導員は,次の各号に該当する者のうちから市長が委託する。

(1) 市内に居住する者であること。

(2) 人格高潔かつ身心強健であって,指導力を有する者であること。

2 指導員の委託期間は,その委託の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし,再度の委託を妨げない。

3 指導員が,第1項に掲げる要件に該当しなくなった場合は,市長は前項の規定にかかわらず契約を解除できる。

(業務内容等)

第4条 指導員は,市長が定める業務計画に基づき,条例第4条第2項に規定する業務に従事する。

2 指導員の業務時間は,原則として1箇月30時間以内とする。

3 指導員は,業務に際しては,給付された被服及び装備品を着用しなければならない。

(被服等の給付)

第5条 指導員には,この条に定めるところにより,被服及び装備品を給付する。

2 前項に規定する被服及び装備品の品目,員数及び使用期間は,別表のとおりとする。

3 委託期間が終了した場合において,使用期間の満了しない給付品があるときは,これを返納しなければならない。

4 指導員が使用期間の満了しない給付品の一部又は全部を毀損し,又は亡失したときは,代品を交付する。この場合において,当該給付品の毀損又は亡失が,当該指導員の故意又は重大な過失によるときは,当該指導員は,別に市長が定めるところにより,当該給付品の代価相当額を市に納付しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,指導員に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年12月1日から適用する。

(昭和49年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

交通指導員被服給付品

品目

員数

使用期間

備考

冬服

1着

3年

 

夏服

1着

2年

 

ヘルメット

1個

5年

 

外とう

1着

4年

 

雨衣

1着

3年

 

ネクタイ

1個

2年

 

手袋

1組

1年

 

警笛

1個

5年

 

腕章

1個

2年

 

短ぐつ

1足

2年

 

ゴム長ぐつ

1足

2年

 

小松島市交通指導員規則

昭和43年4月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 交通対策・防犯
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第2号
昭和43年10月11日 規則第23号
昭和46年4月1日 規則第11号
昭和46年12月2日 規則第24号
昭和49年12月24日 規則第34号
令和元年9月30日 規則第18号