○小松島市交通安全対策協議会規則

昭和41年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,交通安全の保持に関する条例(昭和40年小松島市条例第3号)第2条の規定による小松島市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の組織,運営等について必要な事項を定める。

(委員の構成)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は,35人以内で組織する。

2 前項の委員は,市長が委嘱し,又は任命する。

(任期)

第3条 委員の委任は,2年とする。ただし,職務の性質上委員に委嘱され,又は任命された者については,その職務の任期中とする。また,欠員補充による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選により選任する。

2 会長は会務を統理し,会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議は,必要に応じて開くものとする。

3 会長は,会議の議長となる。

4 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,市民生活課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。

この規則は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成17年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

小松島市交通安全対策協議会規則

昭和41年4月1日 規則第6号

(平成17年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 交通対策・防犯
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第6号
昭和46年4月1日 規則第9号
昭和60年11月1日 規則第11号
平成9年5月1日 規則第11号
平成17年6月30日 規則第14号