○小松島市交通安全対策協議会規則
昭和41年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,交通安全の保持に関する条例(昭和40年小松島市条例第3号)第2条の規定による小松島市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の組織,運営等について必要な事項を定める。
(委員の構成)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は,35人以内で組織する。
2 前項の委員は,市長が委嘱し,又は任命する。
(任期)
第3条 委員の委任は,2年とする。ただし,職務の性質上委員に委嘱され,又は任命された者については,その職務の任期中とする。また,欠員補充による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選により選任する。
2 会長は会務を統理し,会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会議は,必要に応じて開くものとする。
3 会長は,会議の議長となる。
4 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,市民生活課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規則は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。