○交通安全の保持に関する条例

昭和40年3月31日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,交通安全の保持に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交通安全対策協議会の設置)

第2条 交通安全の保持に関する施策の推進を図るため小松島市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第3条 市長は,交通安全の保持を図るため協議会の意見を聞き,次の事業を行う。

(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項

(2) 交通安全の措置育成に関する事項

(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設の設置に関する事項

(5) 交通危険箇所の改善に関する事項

(6) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項

(交通指導員)

第4条 道路交通の安全を保持するため,小松島市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は,市長の命を受け,警察機関及び交通安全推進機関等と緊密な連絡を図り,交通安全の保持のために必要な指導及び交通安全思想の普及に努めるものとする。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第12号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

交通安全の保持に関する条例

昭和40年3月31日 条例第3号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 交通対策・防犯
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第3号
昭和43年4月1日 条例第12号
昭和46年4月1日 条例第10号
平成31年3月28日 条例第6号