○小松島市における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則
昭和47年7月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行に伴い,一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本市内に店舗を有する者であること。
(2) 自ら業務を行う者であること。
(3) 賦課された市税を完納している者であること。
(許可)
第3条 前条に規定する申請があったときは,市長はこれを審査し,適当と認めるときは,許可するものとする。
2 前項の許可には,法第7条第11項に定める条件その他必要な条件を付して許可するものとする。
(一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可期限)
第4条 一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可期限は,2年(4月1日から翌々年3月31日までをいう。)とする。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。
(許可証の再交付)
第6条 前条に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は,許可証を亡失し,又はき損したときは,遅滞なくその旨を文書で市長に届け出て再交付を受けなければならない。ただし,き損の場合は,その許可証を添付しなければならない。
2 前項の規定により許可証を再交付したときは,従前の許可証は,その効力を失う。
(休業又は廃業の届出)
第7条 許可業者は,休業し,又は廃業しようとするときは,その30日前までにその旨を文書で市長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第8条 市長は,許可業者が次の各号の一に該当するときは,その許可を取り消し,又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令(条例,規則その他の規程を含む。)の規定に違反したとき。
(2) いつわりその他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。
(3) 1箇月以上正当の理由なく業務の全部又は一部休業したとき。
(4) 業務を遂行できる能力がないと認められるとき。
(5) その他市長の指示する事項に従わないとき。
(申請事項の変更届)
第9条 許可業者は,第2条に規定する申請書の記載事項に変更が生じたときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 許可証の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 許可証の再交付を受けた後,亡失した許可証を回復したとき。
2 許可業者が,廃業,死亡,合併又は解散したときは,それぞれ本人,相続人,合併後存続する法人の代表者又は清算人は直ちにその旨を市長に届け出て,許可証を返還しなければならない。
3 許可業者は,業務の全部の停止を命ぜられたとき,又は業務の全部を休止するときは,その期間中許可証を市長に返還しなければならない。
(許可証の譲渡の禁止)
第11条 許可業者は,許可証を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
(実績報告書の提出)
第12条 許可業者は,毎月5日までに前月中の一般廃棄物(し尿を除く。)の収集,運搬若しくは処分の状況又はし尿浄化槽の清掃の状況等について,実績報告書により市長に報告しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に,小松島市清掃条例施行規則(昭和41年小松島市規則第15号)第2条の規定によってなされた汚物取扱業の許可又は許可申請は,この規則第2条の規定によってなされた一般廃棄物処理業の許可又は許可申請とみなす。
附則(昭和58年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は,令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。