○小松島市ごみ袋委託販売店設置規程
平成6年6月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は,小松島市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年小松島市条例第18号)第9条に規定する市長が指定する一般廃棄物を収集する容器(以下「容器」という。)の販売に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において「容器」とは,一般廃棄物を収集する市指定のポリエチレンフィルム製のごみ袋(以下「ごみ袋」という。)をいう。
(設置)
第3条 本市における一般廃棄物を適正に処理するために,ごみ袋の委託販売店(以下「販売店」という。)を設置する。
(委託)
第4条 販売店は,住民の便宜を図るために市内及び隣接する市町の各種団体並びに食料品店及び煙草店又は日用雑貨店を営むもの等で市長が適当と認めたものに委託するものとする。
2 市長は,前項の規定により委託するときは,ごみ袋の販売に関し委託契約を結ぶものとする。
(販売店の義務)
第5条 委託契約を結んだものは,ごみ袋の販売に関し住民サービスに努めるとともに,本市の行う一般廃棄物の収集業務が円滑に処理できるよう協力しなければならない。
(変更届出)
第5条の2 販売店は,その名称や所在地に変更が生じたときは,速やかに小松島市ごみ袋委託販売店変更届(様式第1号)により,市長に届け出なければならない。
(委託契約の解除)
第5条の3 販売店は,委託契約を解除しようとするときは,小松島市ごみ袋委託販売店解除届(様式第2号)により,市長に届け出るものとする。
(取消し)
第6条 市長は,販売業務につき不行届があり,又は住民の利用実績が不良の販売店は委託契約を取り消すことができる。
(ごみ袋の受渡し)
第7条 販売店は,現金即納により小松島市からごみ袋を受けるものとする。
2 委託料の支払については,前条の規定によるごみ袋の受渡しに係る収入金から繰り替えて支払うものとする。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にごみ袋の販売店の委託を受けているものは,この訓令の規定に基づき委託された販売店とみなす。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第17号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は,平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は,平成27年3月1日から施行し,改正後の別表の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第12号)
この訓令は,平成28年7月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は,平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 大きさ | 販売委託料(1束(10枚)あたり) |
燃えるごみ専用袋 | 大 | 46円 |
大(レジ袋式) | 46円 | |
小 | 36円 | |
特小 | 19円 | |
金属・空き缶類 | 大 | 46円 |
小 | 36円 | |
特小 | 19円 | |
プラスチック類 | 大 | 46円 |
小 | 36円 | |
特小 | 19円 | |
ビン・ガラス類 | 小 | 36円 |
特小 | 19円 |