○小松島市ごみ対策検討委員会設置規程

平成5年12月24日

訓令第4号

(設置)

第1条 小松島市におけるごみ問題解決の方策を検討し,清潔で住みよい衛生文化都市を建設するため,小松島市ごみ対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(検討事項)

第2条 検討委員会は,次の事項について調査,審議する。

(1) ごみの排出抑制及び減量化に関すること。

(2) ごみの適正処理に関すること。

(3) その他ごみ問題に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 事業者団体,消費者団体その他各種団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選による。

3 会長は会務を総理し,検討委員会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は,必要に応じ会長が招集する。

2 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会庶務は,ごみ対策所管課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は,平成26年9月1日から施行する。

小松島市ごみ対策検討委員会設置規程

平成5年12月24日 訓令第4号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年12月24日 訓令第4号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成17年6月30日 訓令第4号
平成26年7月15日 訓令第8号