○小松島市ごみ対策検討委員会設置規程
平成5年12月24日
訓令第4号
(設置)
第1条 小松島市におけるごみ問題解決の方策を検討し,清潔で住みよい衛生文化都市を建設するため,小松島市ごみ対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(検討事項)
第2条 検討委員会は,次の事項について調査,審議する。
(1) ごみの排出抑制及び減量化に関すること。
(2) ごみの適正処理に関すること。
(3) その他ごみ問題に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 事業者団体,消費者団体その他各種団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選による。
3 会長は会務を総理し,検討委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は,必要に応じ会長が招集する。
2 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会庶務は,ごみ対策所管課において処理する。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は,平成26年9月1日から施行する。