○小松島市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については,狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録を申請しようとする者は,様式第1号による申請書を小松島市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付を申請しようとする者は,様式第2号による申請書を市長に提出しなければならない。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の届出書は,様式第3号によるものとする。

(犬の登録事項変更届)

第5条 省令第9条の届出書は,様式第4号によるものとする。

(注射済票の再交付の申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付を申請しようとする者は,様式第5号による申請書を市長に提出しなければならない。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

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小松島市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第14号

(平成12年3月31日施行)