○小松島市環境衛生改善対策委員会規程
昭和40年8月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 市長の監督に属し,次に掲げる事項について調査研究し,市民の環境衛生改善について対策をたてるため小松島市環境衛生改善対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) ちりの収集,運搬及び処理に関すること。
(2) し尿の汲取及び終末処理に関すること。
(3) その他環境衛生のサービスの向上及び改善に関すること。
(委員会)
第2条 委員会は,委員長及び委員若干名をもって組織する。
第3条 委員長は,副市長をもって充て,委員は市職員のうちから市長が任命する。
第4条 委員長は,会務を総轄する。
2 委員長に事故があるときは,市長が指名する委員がその職務を代理する。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は環境衛生センターに置き,委員長の指揮を受け庶務に従事する。
(招集)
第6条 委員会は,必要に応じ委員長が随時,招集する。
(報告)
第7条 委員長は,委員会の結果を市長に報告しなければならない。
附則
この訓令は,昭和40年8月1日から施行する。
附則(昭和43年訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年訓令第4号)
この訓令は,昭和52年4月15日から施行する。
附則(平成2年訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第4号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第15号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。