○小松島市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市介護保険条例(平成12年小松島市条例第24号)第3条の規定による小松島市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 認定審査会は,5合議体以内をもって組織し,必要に応じ市長が定める。

2 1合議体を組織する委員の定数は5人以内とし,必要に応じ市長が定める。

(会長及び副会長)

第3条 認定審査会に会長1人,副会長1人を置く。

2 会長は,委員の互選によって定める。

3 副会長は,会長が指名する委員をもって充てる。

4 会長は,会務を総理し,認定審査会を代表する。

5 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 認定審査会は,会長が招集する。

2 認定審査会は,会長及び過半数の委員の出席がなければ,これを開き,議決することができない。

3 認定審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(合議体)

第5条 合議体は,委員のうちから会長が指名する者をもって構成し,審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体に委員長を1人置き,当該合議体を構成する委員の互選によって定める。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

4 合議体は,これを構成する委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

5 合議体の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

6 審査及び判定については,合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(庶務)

第6条 認定審査会の庶務は,保健福祉部福祉事務所介護福祉課において処理する。

(委員の報酬)

第7条 認定審査会委員の報酬は,日額14,000円とする。

(委員の守秘義務)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,認定審査会の運営について必要な事項は,認定審査会が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 小松島市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年小松島市規則第20号)は,廃止する。

(平成18年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松島市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第15号

(平成21年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第15号
平成18年5月1日 規則第23号
平成19年3月29日 規則第9号
平成21年5月15日 規則第18号