○小松島市共同作業場条例施行規則

昭和44年7月10日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市共同作業場条例(昭和44年小松島市条例第16号)の施行に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「小松島市共同作業場」(以下「作業場」という。)とは,農業者が共同で作業を行う建物(以下「建物」という。)を称する。

(管理)

第3条 管理者は,作業所が設置目的に従い,常に正常な運営ができるよう管理しなければならない。

(変更等の許可)

第4条 管理者は,建物を改修しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。

(復旧の義務)

第5条 管理者は,故意又は過失のいかんを問わず作業場の全部又は一部を滅失し,又は破損したときは,市長の指示する方法により復旧しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松島市共同作業場条例施行規則

昭和44年7月10日 規則第11号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
昭和44年7月10日 規則第11号
平成17年10月5日 規則第24号
令和3年6月8日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第21号