○小松島市共同作業場条例施行規則
昭和44年7月10日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市共同作業場条例(昭和44年小松島市条例第16号)の施行に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「小松島市共同作業場」(以下「作業場」という。)とは,農業者が共同で作業を行う建物(以下「建物」という。)を称する。
(管理)
第3条 管理者は,作業所が設置目的に従い,常に正常な運営ができるよう管理しなければならない。
(変更等の許可)
第4条 管理者は,建物を改修しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。
(復旧の義務)
第5条 管理者は,故意又は過失のいかんを問わず作業場の全部又は一部を滅失し,又は破損したときは,市長の指示する方法により復旧しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。