○小松島市在宅老人福祉事業利用料規則
平成12年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市在宅老人福祉事業利用料条例(平成12年小松島市条例第27号)第2条第1項に規定する利用料及び同条第3項に規定する利用料明細書の様式を定めるものとする。
(利用料の額)
第2条 利用料の額は,別表に掲げるとおりとする。ただし,市長が特に認める場合には,減額ができるものとする。
(利用料明細書の様式)
第3条 利用料明細書は,別記様式のとおりとする。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は,平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 利用料の額 |
配食サービス事業(市県民税非課税世帯に属する者) | 実費負担(食材料費等) |
配食サービス事業(市県民税課税世帯に属する者) | 実費負担(食材料費,調理費等) |