○小松島市在宅老人福祉事業利用料規則

平成12年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市在宅老人福祉事業利用料条例(平成12年小松島市条例第27号)第2条第1項に規定する利用料及び同条第3項に規定する利用料明細書の様式を定めるものとする。

(利用料の額)

第2条 利用料の額は,別表に掲げるとおりとする。ただし,市長が特に認める場合には,減額ができるものとする。

(利用料明細書の様式)

第3条 利用料明細書は,別記様式のとおりとする。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は,平成18年2月1日から施行する。

(平成18年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

利用料の額

配食サービス事業(市県民税非課税世帯に属する者)

実費負担(食材料費等)

配食サービス事業(市県民税課税世帯に属する者)

実費負担(食材料費,調理費等)

画像

小松島市在宅老人福祉事業利用料規則

平成12年3月31日 規則第8号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第8号
平成18年2月1日 規則第2号
平成18年9月30日 規則第38号
平成31年3月28日 規則第17号