○小松島市老人ホーム入所判定委員会運営規程

平成5年10月5日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は,小松島市老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の運営に関する実施細目を定めることにより,これらの業務の円滑な推進を図ることを目的とする。

(措置の基準)

第2条 老人ホーム入所措置の基準は,「老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」という。)によるものとする。

(委員会の開催)

第3条 判定委員会は,原則として毎月1回開催する。ただし,審議すべき案件がないときは,この限りでない。

(緊急時の判定)

第4条 緊急に入所措置の要否の判定を必要とし,かつ,判定委員会で審議するいとまのないときは,小松島市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が判定委員会会長の意見を聞いて入所措置の要否を判定できるものとし,その結果については直近の判定委員会に報告するものとする。

(委員会の資料)

第5条 福祉事務所長は,次の各号に規定する審議の対象者の区分に従い,当該各号に規定する資料を調製し,判定委員会に提出しなければならない。

(1) 入所措置の要否の判定については,老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)

(2) 措置継続の要否の判定については,老人ホーム入所者状況票(様式第2号)

(入所措置等の判定)

第6条 判定委員会は,入所措置及び措置継続(以下「入所措置等」という。)の要否の判定に当たっては,審議の対象者について局長通知第5に定める老人ホームの入所措置の基準に基づき,健康状態,日常生活動作,精神,家族,住居等の諸状況を勘案し,老人ホーム入所判定審査票により総合的に判定するものとする。

2 入所不適と判定された者に対しては,在宅老人福祉対策の利用等について検討しなければならない。

(判定結果の報告)

第7条 判定委員会は,判定結果を福祉事務所長に報告するものとする。この場合において,入所不適とされた者に対する在宅福祉対策事業の利用等に関する検討についても,併せて報告するものとする。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか,判定委員会の運営に関し必要な事項は,会長が判定委員会に諮って定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

この訓令は,令和3年7月1日から施行する。

(令和5年訓令第14号)

この訓令は,令和5年9月27日から施行する。

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小松島市老人ホーム入所判定委員会運営規程

平成5年10月5日 訓令第3号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年10月5日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和3年6月15日 訓令第9号
令和5年9月27日 訓令第14号