○小松島市老人ホーム入所判定委員会設置規程
平成5年10月5日
訓令第2号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく老人ホームへの入所措置の適正を期するため,小松島市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に小松島市老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 判定委員会の審議事項は,次のとおりとする。
(1) 老人ホームへの入所措置の要否の判定
(2) 入所中の者に係る入所要件に適合しないと見なされる者についての措置継続の要否の判定
(組織)
第3条 判定委員会は,委員6人以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者を福祉事務所長が委嘱する。
(1) 福祉事務所の所在地を管轄する徳島県保健所長
(2) 医師2人
(3) 福祉事務所の所管区域内に所在する養護老人ホームの長の代表者
(4) 福祉事務所の介護福祉課長
(5) 福祉事務所の老人福祉担当者
3 委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は,再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 判定委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は議事を進行し,審議結果を福祉事務所長に報告する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,福祉事務所長が会長と協議して招集する。
2 会議は,原則として全委員の出席を得て開くものとし,議事については原則として出席した全委員で決するものとする。
(関係者の意見)
第6条 会長は,議事に関し必要があると認める場合には,関係者の意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 判定委員会の庶務は,福祉事務所介護福祉課で行う。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか,判定委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第16号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。