○小松島市老人ルーム条例

昭和46年5月18日

条例第17号

(設置)

第1条 本市に老人ルームを置く。

(名称及び位置)

第2条 老人ルームの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

中郷老人ルーム

小松島市中郷町字加藤18番地の1

目佐老人ルーム

小松島市坂野町字目佐86番地の1

喰味谷老人ルーム

小松島市櫛淵町字喰味谷101番地の3

泰地老人ルーム

小松島市中郷町字桜馬場103番地の1

(目的)

第3条 老人ルームは,その近隣地域老人の健康の増進,教養の向上及び憩いの場として,老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(使用料)

第4条 老人ルームを利用する場合の使用料は,無料とする。ただし,次条の規定により許可を受けて使用する場合で市長が特に必要と認めるときは,別に定める使用料を徴収することができる。

(使用の許可)

第5条 老人ルームを使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は,次の各号の一に該当するときは,老人ルームの使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれのあると認めるとき。

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認めるとき。

(利用の制限)

第7条 市長は,次の各号の一に該当する者に対しては,老人ルームへの入場を拒み,又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し,又は乱すおそれがあると認める者

(2) 感染性疾患と認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(4) 係員の指示する事項に従わない者

(5) その他施設の管理上支障があると認められる者

(原状回復義務)

第8条 使用者等は,使用又は利用を終了したときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者等は,使用若しくは利用中に生じた建物又は設備をき損し,又は滅失した場合において,前条の規定に基づく原状回復ができないときは,市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年11月25日から適用する。

(昭和49年条例第43号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月11日から適用する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は,昭和52年7月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

小松島市老人ルーム条例

昭和46年5月18日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和46年5月18日 条例第17号
昭和47年12月23日 条例第36号
昭和49年10月5日 条例第43号
昭和52年7月1日 条例第22号
平成20年3月28日 条例第14号
平成28年3月30日 条例第24号