○小松島市民生委員推薦会規則
平成6年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 小松島市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については,別に法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は,14人以内とする。
(幹事及び書記)
第3条 推薦会に幹事1人及び書記2人を置き,本市の職員をもってこれに充てる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
平成6年3月31日 規則第7号
(平成6年3月31日施行)