○小松島市民生委員推薦会規則

平成6年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 小松島市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については,別に法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は,14人以内とする。

(幹事及び書記)

第3条 推薦会に幹事1人及び書記2人を置き,本市の職員をもってこれに充てる。

この規則は,公布の日から施行する。

小松島市民生委員推薦会規則

平成6年3月31日 規則第7号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年3月31日 規則第7号