○老人スポーツ振興のための助成に関する規程

平成元年11月14日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 本市における高齢者福祉対策として,老人スポーツの奨励と振興を図るとともに老人の健康増進に資するため必要と認めた場合,市長は,この訓令の定めるところにより助成することができる。

(助成対象)

第2条 この助成は,ゲートボール場及びグランドゴルフ場(以下「老人スポーツ施設」という。)用地として私有地等の無償提供を受けている地区ゲートボール協会及び地区グランドゴルフ協会又は地区老人会等の団体(小松島市ゲートボール協会及びグランドゴルフ協会(以下「協会」という。)に加盟し,又は登録している団体に限る。)を対象とする。

(助成基準面積)

第3条 前条の規定による提供土地のうち,助成対象とする基準面積は,老人スポーツ施設1面につき650平方メートルとする。

(助成基準額)

第4条 助成基準額は,前条の助成基準面積に提供土地に賦課された当該年度分の固定資産税(以下「当該固定資産税額」という。)の1平方メートル当たり単価(当該固定資産税額を課税対象地積で除して得た額)を乗じて得た額とする。

(助成額)

第5条 助成額は,助成基準額に助成率(1.0)を乗じて得た額とする。ただし,助成基準額が当該固定資産税額を超える場合は,当該固定資産税相当額を助成額とする。

2 年度の中途において,新たに老人スポーツ施設を設置した場合の助成額については,前項の規定にかかわらず,同項の助成額を月割により算出した額とする。

(申請の手続)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は,別記様式の老人スポーツ振興のための助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添え,協会を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 設置老人スポーツ施設の概要

 土地の所在地,地目,地積,所有者の住所・氏名,施設の規模,管理運営方法,利用人員その他参考となる事項

 ゲートボール場設置箇所,位置図及び施設の配置図

(2) 無償提供を証する書類及び当該土地に係る固定資産税額

(参考書類の提出)

第7条 市長は,申請書を提出した者に対し,助成金交付のため特に必要がある場合は,前条に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。

(変更の承認)

第8条 助成金の交付を受けようとする者が前2条の規定による書類に記載された事項を変更しようとするときは,あらかじめ市長に届け出て,その承認を得なければならない。

(交付の決定)

第9条 市長は,前2条の規定により提出された申請書類を審査し,実地を調査した上,適当と認めたものについて助成金の交付を決定する。

2 市長は,前項の決定をした場合,これを申請者に通知する。

(助成金の交付)

第10条 前条の交付決定を受けた者は,小松島市所定の請求書により市長に助成金の交付を請求することができる。

2 市長は,前項の請求書を提出した者に助成金を交付する。

(助成金の使途)

第11条 助成金は,老人スポーツ施設用地確保のため,土地所有者の税負担の軽減を図る目的以外に使用してはならない。

(交付決定の取消し及び助成金の減額等)

第12条 第9条第2項の通知を受けた者又は第10条第2項の助成金の交付を受けた者が,次の各号の一に該当する場合は,その者に対し,当該通知を取り消し,交付すべき助成金の額を減額し,既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 不正の事実により助成金の交付を申請したとき。

(2) 交付を受けた助成金を他の目的に使用したとき。

(3) 土地所有者が,提供土地を他へ譲渡し,又は他の用途に転用したとき。

(4) その他この訓令に違反したとき。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成8年教委訓令第1号)

この訓令は,平成9年1月1日から施行する。

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老人スポーツ振興のための助成に関する規程

平成元年11月14日 教育委員会訓令第1号

(平成8年12月26日施行)