○小松島市スポーツ推進委員に関する規則
昭和43年10月11日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき,スポーツ推進委員の職務その他のスポーツ推進委員に関する必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 スポーツ推進委員は,社会的信望があり,スポーツに関する深い関心と理解を有し,及び次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から,小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(職務)
第3条 スポーツ推進委員は,住民のスポーツ推進に関し,その分担する地域又は事項について,次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動を推進するための組織の育成を図ること。
(4) 各種団体の行うスポーツの行事及び事業に関し協力すること。
(5) 住民一般に対し,スポーツについての理解を深めるとともに積極的な行事の推進を図ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,スポーツ振興のため指導助言を行うこと。
2 前項の職務の推進を図るため,スポーツ推進委員は教育長の定めるところにより,その地域及び職務内容を分担するものとする。
(定数)
第4条 スポーツ推進委員の定数は,25人以内とする。
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は,2年とする。ただし,補欠のスポーツ推進委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は,再委嘱されることができる。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は,スポーツ推進の指導者としての熱意と自覚をもってその職務を遂行しなければならない。
2 スポーツ推進委員は相互に連絡し,協力しあわなければならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は,常にその職務を行う上に必要な知識及びその技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に体育指導委員の職にある者の任期は,発令の日から2年とする。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
1 この規則は,平成23年8月24日から施行する。
2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で,同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は,この規則による改正後の小松島市スポーツ推進委員に関する規則第5条第1項の規定にかかわらず,同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間とする。