○小松島市スポーツ推進審議会条例

昭和49年3月30日

条例第13号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき,小松島市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は,委員10人以内で組織する。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に,会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,審議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会議)

第5条 審議会の会議は,会長が招集する。

2 審議会の会議は,委員の総数の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,小松島市教育委員会生涯学習課スポーツ振興室において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,小松島市教育委員会が定める。

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の小松島市スポーツ振興審議会条例(以下「旧条例」という。)に定める小松島市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は,この条例の施行の日に,審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において,当該委員の任期は,この条例による改正後の小松島市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定にかかわらず,同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第3条第1項に定める会長又は副会長である者は,この条例の施行の日に,新条例第3条第2項の規定により審議会の会長又は副会長に選ばれたものとみなす。

(平成25年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市スポーツ推進審議会条例

昭和49年3月30日 条例第13号

(平成25年10月3日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第13号
平成23年6月28日 条例第17号
平成23年10月4日 条例第21号
平成25年10月3日 条例第30号