○小松島市教育集会所条例
昭和42年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地域住民の社会教育活動を助長するため,本市に教育集会所(以下「集会所」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中郷教育集会所 | 小松島市中郷町字桜馬場103番地の1 |
櫛渕教育集会所 | 小松島市櫛渕町字関免5番地の5 |
(運営委員会)
第3条 集会所に運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は,小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(使用料)
第4条 集会所の使用は,無料とする。ただし,教育委員会が特に必要と認めるときは,使用料を徴収することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は,次の各号の一に該当するときは,集会所の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設若しくは設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 公益上又は管理上適当でないと認めるとき。
(4) その他設置の目的から適当でないと認めるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。