○小松島市教育集会所条例

昭和42年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地域住民の社会教育活動を助長するため,本市に教育集会所(以下「集会所」という。)を置く。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

中郷教育集会所

小松島市中郷町字桜馬場103番地の1

櫛渕教育集会所

小松島市櫛渕町字関免5番地の5

(運営委員会)

第3条 集会所に運営委員会を置く。

2 運営委員会に関する事項は,小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(使用料)

第4条 集会所の使用は,無料とする。ただし,教育委員会が特に必要と認めるときは,使用料を徴収することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は,次の各号の一に該当するときは,集会所の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設若しくは設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益上又は管理上適当でないと認めるとき。

(4) その他設置の目的から適当でないと認めるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市教育集会所条例

昭和42年4月1日 条例第8号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第8号
昭和62年4月1日 条例第11号