○小松島市視聴覚ライブラリー設置規則
昭和46年3月26日
教委規則第1号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,小松島市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を小松島市教育委員会内に置く。
(目的)
第2条 視聴覚ライブラリーは,視聴覚教材及び教具を合理的に収集管理し,その活用指導を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 視聴覚ライブラリーは,前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 学校教員 社会教育における視聴覚的方法の研究
(2) 視聴覚教具 教材の充実整備
(3) 視聴覚教具 教材の貸出
(4) 教材目録 利用の手引等の発行
(5) 視聴覚教育に関する講座 講習会等の開催
(6) その他必要と認める事項
(運営委員会)
第4条 視聴覚ライブラリーに,運営委員会を置く。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,小松島市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。