○小松島市視聴覚ライブラリー設置規則

昭和46年3月26日

教委規則第1号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,小松島市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を小松島市教育委員会内に置く。

(目的)

第2条 視聴覚ライブラリーは,視聴覚教材及び教具を合理的に収集管理し,その活用指導を行うことを目的とする。

(事業)

第3条 視聴覚ライブラリーは,前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 学校教員 社会教育における視聴覚的方法の研究

(2) 視聴覚教具 教材の充実整備

(3) 視聴覚教具 教材の貸出

(4) 教材目録 利用の手引等の発行

(5) 視聴覚教育に関する講座 講習会等の開催

(6) その他必要と認める事項

(運営委員会)

第4条 視聴覚ライブラリーに,運営委員会を置く。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,小松島市教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

小松島市視聴覚ライブラリー設置規則

昭和46年3月26日 教育委員会規則第1号

(昭和46年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年3月26日 教育委員会規則第1号