○小松島市公民館運営審議会規則

昭和49年6月25日

教委規則第5号

第1条 小松島市公民館条例(昭和50年小松島市条例第31号)第3条に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は,公民館における各種の事業の企画,実施につき調査,審議するものとする。

第2条 審議会委員のうちから委員長及び副委員長各1人を互選する。

2 委員長及び副委員長の任期は1年とし,再任することができる。

3 委員長は,審議会を代表し,会議の議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集する。

第4条 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

第5条 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,小松島市教育委員会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松島市公民館運営審議会規則

昭和49年6月25日 教育委員会規則第5号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年6月25日 教育委員会規則第5号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成24年3月28日 教育委員会規則第1号
令和4年12月23日 教育委員会規則第11号