○小松島市青少年問題協議会設置条例

昭和54年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき,小松島市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌の事務及び意見の具申については,法第2条に規定するところによる。

(組織及び会議)

第3条 委員は,15人以内で組織する。

2 会長は,市長をもって充てる。

3 委員は,市議会の議員,関係行政機関の職員及び学識経験があるもののうちから市長が任命し,委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は,再任することを妨げない。

5 会長は,会務を総理する。

6 協議会に副会長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

7 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(専門委員)

第4条 協議会に専門の事項を調査させるため,必要があるときは,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,若干人とし,関係行政機関の職員及び学識経験があるもののうちから市長が任命する。

3 専門委員は,当該専門事項に関する調査が終わったときは,解任するものとする。

(幹事)

第5条 協議会に幹事10人以内を置く。

2 幹事は,関係行政機関の職員のうちから会長が委嘱する。

3 幹事は,協議会の所掌事務について補佐する。

4 幹事の任期は2年とし,補欠幹事の任期は前任者の残任期間とする。

5 幹事は,非常勤とする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,小松島市青少年健全育成センターにおいて処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,小松島市教育委員会が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第65号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

小松島市青少年問題協議会設置条例

昭和54年3月31日 条例第10号

(平成17年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月31日 条例第10号
平成8年3月29日 条例第9号
平成12年12月25日 条例第65号
平成17年6月30日 条例第20号