○小松島市社会教育委員会規則

昭和49年6月25日

教委規則第4号

第1条 小松島市社会教育委員会(以下「委員会」という。)は,小松島市社会教育委員(以下「委員」という。)をもって組織する。

第2条 委員会に委員長1人,及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員が互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は,1年とする。ただし,再任することができる。

第3条 委員長は,会務を総理し,会議を主宰する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が欠けたとき又は事故があるときは,その職務を代理する。

第4条 委員会に書記若干人を置く。

2 書記は,小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局職員(以下「職員」という。)のうちから教育委員会が命ずる。

3 書記は,委員長の指揮を受け,委員会の庶務に従事する。

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集する。

第6条 会議招集の日時,場所及び会議に付議すべき事項は,開会日3日前までに各委員に通知する。ただし,急施を要する場合は,この限りでない。

第7条 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

第8条 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

第9条 委員は,会議において職員に対し資料の提出及び説明を求めることができる。

2 職員は,会議に出席し,意見を述べることができる。

第10条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松島市社会教育委員会規則

昭和49年6月25日 教育委員会規則第4号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年6月25日 教育委員会規則第4号
令和4年12月23日 教育委員会規則第13号