○小松島市社会教育委員設置条例
昭和34年8月3日
条例第13号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により,小松島市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員の職務は,法第17条の規定するところによる。
(委嘱)
第3条 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(定数)
第4条 委員の定数は,15人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,再委嘱することができる。
2 特別の事由があるときは,前項の規定にかかわらず,委員を解嘱することができる。
3 資格の変更又は欠員補充によって委嘱した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に社会教育委員である者の任期は,その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。