○小松島市教育支援委員会規則

昭和49年11月1日

教委規則第8号

(設置)

第1条 幼児,児童及び生徒で障がいのある者(以下「障がい児」という。)の適切な就学を図るため,小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に小松島市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(事業)

第2条 委員会は,次の事業を行う。

(1) 障がいの種類及び程度の判別に関する事業

(2) 特別支援教育に関する啓発事業

(3) 障がい児の教育相談に関する事業

(4) その他教育委員会が必要と認めた事業

(組織)

第3条 委員会の委員の数は,20人以内とする。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(1) 医師 2人以上

(2) 教育関係者 7人以上

(3) 児童福祉施設職員 1人以上

(4) 学識経験者 若干名

(5) その他 若干名

(任期)

第4条 委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選による。

3 会長は会務を総理し,委員会を主宰する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,会長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(調査員)

第7条 委員会に専門の事項を調査,検査するために調査員を置く。

2 調査員は,教育長が委嘱する。

3 調査員の任期は,1年とする。

(事務)

第8条 委員会の事務は,教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

小松島市教育支援委員会規則

昭和49年11月1日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年11月1日 教育委員会規則第8号
平成17年6月30日 教育委員会規則第6号
平成23年5月2日 教育委員会規則第4号
平成26年4月25日 教育委員会規則第5号
令和5年3月30日 教育委員会規則第2号