○小松島市小中学校通学区域調整審議会規則
昭和53年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市小中学校通学区域調整審議会条例(昭和53年小松島市条例第8号)第7条の規定に基づき,小松島市小中学校通学区域調整審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会長が会議を招集するときは,あらかじめ会議の開催の場所,日時及び会議に付議すべき事項を各委員に通知するものとする。
第3条 会議の時間は,会議開催日において必要に応じ,会長の定めるところによる。
第4条 会議は,原則として非公開とする。
(専門員)
第5条 会長は必要に応じ,専門事項を調査研究させるため,小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を経て専門員を委嘱することができる。
第6条 専門員の数は,若干人とする。
第7条 専門員は,専門事項の調査研究が終わったとき委嘱を解くものとする。
(幹事及び書記)
第8条 会長は,教育委員会の承認を経て,教育委員会の関係職員のうちから幹事及び書記を委嘱する。
第9条 幹事及び書記は,審議会の運営に必要な事務をつかさどる。
(会議録)
第10条 会議の次第は,会議録に記載しなければならない。
2 会議録は,書記がこれを作成する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。