○小松島市小中学校通学区域調整審議会条例
昭和53年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 小松島市立小学校及び中学校の通学区域の調整を図るため,小松島市小中学校通学区域調整審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ,市立小学校及び中学校通学区域の設定並びに改廃に関する事項について調査審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次の各号のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) PTA代表
(2) 市小学校長会及び中学校長会代表
(3) 学識経験者
(4) その他必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは,その職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は,2年とする。
4 会長は会務を総理し,審議会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議の手続)
第6条 審議会は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,別に教育委員会が定める。
附則
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。