○小松島市教育研究所設置条例

昭和40年11月1日

条例第18号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,小松島市教育研究所(以下「研究所」という。)を置く。

(事業の内容)

第2条 研究所は,次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の研究

(2) 教育関係職員の研究修養

(重複研究の回避)

第3条 研究所における研究は,他の研究機関又は個人によって,既に行われ,又は現に行われている同種の調査研究と重複しないように努めなければならない。

(研究効果)

第4条 研究所における研究は,本市における教育の実態に即応し,本市教育の進歩改善に有効に役立つものに重点をおかなければならない。

(職員)

第5条 研究所に所長その他所要の職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか,機構,運営等必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市教育研究所設置条例

昭和40年11月1日 条例第18号

(昭和40年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和40年11月1日 条例第18号