○小松島市教育委員会職員被服貸与規則

昭和58年10月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,別に定めがあるものを除き,常勤の職員に対し職務の執行上必要な被服を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)は,別表のとおりとし,予算の範囲内で被服を貸与する。

(貸与被服の種類及び貸与期間)

第3条 被貸与者に貸与する被服(以下「貸与被服」という。)は,作業用被服とし,その種類,数及び貸与期間は,別表のとおりとする。

(貸与被服の着用)

第4条 被貸与者が勤務に服するときは,貸与被服を着用しなければならない。ただし,所属長の認めた場合は,この限りでない。

2 貸与被服は,勤務に服しないときは,着用してはならない。

(貸与被服の管理)

第5条 被貸与者は,被服を善良な管理者の注意をもって使用し,及び保管しなければならない。

2 貸与被服の補修及び洗濯等の費用は,被貸与者の負担とする。ただし,小松島市教育委員会において特に認めるものについては,この限りでない。

(貸与被服の返納)

第6条 被貸与者は,貸与被服の貸与期間が満了したとき又は貸与期間中に退職し,休職し,若しくは転職したときは,当該貸与被服を当該所属長に速やかに返納しなければならない。

(貸与被服の弁償)

第7条 被貸与者は,貸与被服の貸与期間中において善良な管理者の注意を怠り,当該貸与被服を亡失し,又は使用不能にしたときは,これを弁償しなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に貸与を受けた被服については,この規則により貸与を受けたものとみなす。

(昭和62年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条,第3条関係)

区分

被貸与者

種類

貸与期間

作業用被服

学校給食調理員


白衣

1

1

帽子

1

1

トレーニングパンツ

1

1

防水前掛

1

1

長靴又は調理用靴

1

1

小松島市教育委員会職員被服貸与規則

昭和58年10月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和62年7月1日 教育委員会規則第3号
令和4年8月31日 教育委員会規則第10号