○小松島市教育委員会事務委任規則

昭和31年10月3日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき,小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任及び臨時代理に関して必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は,次に掲げる事項を除き,その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 人事の一般方針を定めること。

(4) 褒賞及び懲戒を行うこと。

(5) 学校その他の教育機関の職員(県費負担の教職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。

(6) 教育委員会事務局職員の任免その他の人事に関すること。

(7) 県費負担教職員の任免その他進退について県教育委員会へ内申を行うこと。

(8) 削除

(9) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(10) 1件500,000円以上の教育財産の取得の申出及び工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。

(13) 法令又は条例に基づく附属機関の委員の委嘱に関すること。

(14) 文化財の指定に関すること。

(15) 学校の通学区域の設定又はこれを変更すること。

(16) 教科用図書の採択に関すること。

(17) 教育に関する事務の管理及び執行の点検及び評価等に関すること。

2 教育長は,前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(協議)

第3条 教育長は,前条の規定にかかわらず,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,これを教育委員会に諮ることができる。

(臨時代理)

第4条 教育長は,第2条各号に掲げる事項について緊急やむを得ない事情により教育委員会の議決を受けることができない場合は,これを臨時に代理することができる。

2 教育長は,前項の規定により臨時に代理したときは,その管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の小松島市教育委員会事務委任規則第2条第1項第6号,同条第2項及び第4条第2項の規定は適用せず,改正前の小松島市教育委員会事務委任規則第2条第1項第6号の規定は,なおその効力を有する。

小松島市教育委員会事務委任規則

昭和31年10月3日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月3日 教育委員会規則第4号
昭和48年7月10日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第6号