○小松島市教育委員会会議規則
昭和41年4月1日
教委規則第3号
第1章 総則
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき,小松島市教育委員会の会議(以下「会議」という。)及び議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 委員は,招集当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は,招集に応ずることができないときは,その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
3 教育長及び委員は,災害その他の理由により指定の場所に参集することが困難である場合その他教育長が必要があると認める場合には,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン会議の方法」という。)により会議に出席することができる。
4 前項の規定による方法により出席を希望するときは,あらかじめ,その事由を具して教育長に届け出なければならない。
第3条 委員の議席は,教育長がこれを定める。
第4条 教育長に事故があるときは,教育長職務代理者が会議を主宰する。
第5条 教育長,教育長職務代理者ともに事故があるときは,出席委員中最年長者が会議を主宰する。
第6条 定例会は,毎月1回開催する。
第7条 臨時会は,教育長が必要であると認めるとき又は委員の定数の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
第8条 定例会及び臨時会の会期は,教育長が会議に諮って定める。
第9条 会議の開閉,散会,延会及び中止,休憩は,教育長がこれを宣言する。
第2章 議事日程
第10条 教育長は,議事日程を定め,会議の冒頭これを報告しなければならない。
第11条 教育長の意見又は委員の動議により議事日程を変更し,又は追加することができる。ただし,教育長はこれを会議に諮り,討論を行わずその可否を定める。
第3章 会議
第1節 議事
第12条 会議は,おおむね次の順序で行う。ただし,必要に応じ,会議に諮りこれを変更することができる。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第13条 会議は,これを公開する。ただし,人事に関する事件その他の事件について,教育長又は委員の発議により教育長及び出席委員の3分の2以上で議決したときは,これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は,討論を行わないでその可否を決しなければならない。
第14条 議案の審議は,説明,質疑,討論,採決の順序によりこれを行う。
2 教育長が必要と認めるときは,会議に諮り前項の手続を省略し採決することができる。
第2節 発議及び動議
第15条 委員は議案を発議し,動議を提出することができる。
第16条 委員が議案を提出しようとするときは,あらかじめその議案を教育長に提出しなければならない。
第17条 議案の提出者が議題となった議案を修正し,又は撤回しようとするときは,会議の同意を得なければならない。
第18条 動議は,賛成者がなければ議題とならない。
2 議題となった動議は,提案者において撤回し,又は変更することができない。ただし,会議に諮り承認を得た場合は,この限りでない。
第19条 動議が競合したときの先決の認定は,教育長が会議に諮り,討論を行わずこれを定める。
第3節 発言及び討論
第20条 発言しようとする者は,教育長の許可を得なければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは,教育長は先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
第21条 発言は,全て簡明に行い,議題の外に及ぶことはできない。
第22条 発言は,その中途において他の発言によって妨げられることはない。
第23条 1議題の審議中は他の議題について発言することはできない。
第24条 教育長は,その席において議題につき随時発言することができる。
2 教育長は,自ら討論に加わろうとするときは,その旨を告げ,会議の主宰を教育長職務代理者と交代しなければならない。
第25条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは,会議に諮って採決しなければならない。
第4節 採決
第26条 採決しようとするときは,教育長がこれを宣言する。
第27条 教育長は,各委員の賛否の意見を求め採決する。
2 教育長は,必要があると認めるときは,会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第28条 採決のとき議席にいる出席者(オンライン会議の方法により出席した教育長又は委員がいる場合にあっては,当該出席者を含む。)は,採決に加わらなければならない。
第29条 採決は,反対,修正,賛成の順序により行う。
2 数個の修正案があるときは,その趣旨が原案に遠いものから先にする。その区別が明らかでないときは,教育長がこれを定める。
第4章 会議録
第30条 会議の次第は,会議録に記載しなければならない。
第31条 会議録は,教育長が事務局の職員のうちからを指名してこれを作成させる。
2 会議録には教育長の指名した1人の委員が署名しなければならない。
第32条 会議録には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びに年月日
(2) 出席者の氏名
(3) 説明のため出席した職員の職氏名
(4) 議事日程及び諸般の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第33条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは,教育長はこれを会議に諮って決定する。
第5章 雑則
第34条 この規則に定めるもののほか,会議の運営について必要な事項は,教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の小松島市教育委員会規則の規定は適用せず,改正前の小松島市教育委員会規則(以下「旧規則」という。)の規定は,なおその効力を有する。この場合において,旧規則第1条中「第15条」とあるのは「第16条」と,旧規則第21条中「すべて」とあるのは「全て」と,旧規則第31条第1項中「会議」とあるのは「会議録」とする。
附則(令和4年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。