○小松島市教育委員会表彰規程
昭和48年10月18日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は,小松島市の教育学術及び文化(以下「教育」という。)の振興発展に貢献したものを表彰することを目的とする。
(被表彰者)
第2条 表彰は,次の各号の一に該当すると認める者のうち特に功績顕著なものについて小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを表彰する。
(1) 教育の振興発展に貢献し,その功績が特に顕著なもの
(2) 永年教育に関する事業に従事し成績優秀なもの
(3) 有益な調査,研究,発明,発見又は工夫,考案,製作したもの
(4) 児童生徒にしてその名誉をたかめ,若しくは他の模範とするに足る行為又は業績のあったもの
(5) 運動競技又は選奨会において特に顕著な成績を挙げたもの
(6) 学校又は児童生徒の災害を未然に防止し,若しくは災害に際して特に功労のあったもの
(7) 教育事業に対し多額の私財を寄付したもの
(8) 前各号に定めるもののほか,教育委員会において表彰することが適当であると認めたもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は,表彰状及び記念品を授与して行う。
2 被表彰者が死亡したときは,追彰することができる。
(表彰の期日)
第4条 表彰は,毎年11月3日(文化の日)に行う。ただし,事情によっては臨時に行うことができる。
(審査)
第6条 教育委員会は,前条の推薦書を審査し,適当と認めるときは,表彰の手続をとるものとする。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は,令和4年8月1日から施行する。